浄化槽の清掃料金は?頻度は?業者に頼む?浄化槽清掃の様々な疑問を解決
トイレの汚水を処理するシステムは、どこも同じというわけではありません。
汲み取り式もあれば、公共下水道に繋がる水洗トイレ、浄化槽があるご家庭など、実は様々です。
汲み取り式なら溜まったらバキュームカーを呼べば良く、公共下水道なら使用料金を払えばあとは生活上のお手入れくらいで済みますが、では浄化槽の場合、どんなメンテナンスが必要なのでしょうか?
「最近なんか匂うんだよね」とお思いの浄化槽ユーザーの方へ、浄化槽の清掃料金や頻度、業者についてなど、気になるところを詳しくご紹介します。
目次
浄化槽の清掃とは?
浄化槽とは、ご家庭から排出される、トイレの汚水・台所やお風呂などの雑排水・雨水などの生活排水を、河川や海に放流する前にきれいに浄化する設備のことで「ご家庭の汚水処理場」と表現すると分かりやすいと思います。
その生活排水の中でも一番気になるのは、トイレから出る汚水の悪臭ですよね。
浄化槽を使用していて、臭いが気になる時って、まず最初に浮かぶのが「汲み取りした方がいいのかな?」という疑問だと思いますが、あの「汲み取り」は、いわゆる浄化槽の清掃のうちの一つで「引き抜き」ともいいます。
では具体的にどんな風に浄化槽をきれいにするのか、しないとどうなるのか、他にも何かすることがあるのかなど、詳しく解説します。
浄化槽のしくみ
浄化槽は、大きなタンクのような形のものが地中に埋められていて、外から見るとマンホールが二つないし三つほどあり、中はそのマンホールと同程度の数の槽に分かれています。
それぞれの槽には以下のような役目があり、順番に全て通って浄化された処理水が、最終的に河川や用水路へ放流されていきます。
現在使われている浄化槽の中で、一般的と言われている嫌気ろ床接触ばっ気型を例に挙げて、浄化槽の仕組みを説明します。
- 分離槽…生活排水を液体と固体に分離する槽
- ばっ気槽…攪拌して空気を送り込む槽で、微生物が住みやすくなる
- 沈殿槽…微生物で浄化された処理水の中に残る微生物などの塊を沈殿させる
- 消毒槽…沈殿槽の上澄みを消毒・放流する
生活排水は浄化槽内で上記の順番で各槽を巡り、環境汚染にならないように念入りに浄化され、河川等に排出されます。
浄化槽は生活排水を「汚泥」と「きれいな水」に分ける装置なので、きれいな水は外に排出されますが、汚泥は浄化槽内に残り、溜まっていくことになります。
浄化槽の清掃は自分でできない
生活排水を汚泥ときれいな水に分け、水は放流されますが、上記の通り、汚泥は浄化槽内に溜まります。
その汚泥を溜めたままにしていると浄化能力が低下してしまうので、定期的な掃除が必要なのですが、実はきれいにするだけではありません。
- 槽外への汚泥引き抜き
- 水張りが必要な槽への水張り
- 付属機器や装置など機械類の洗浄
- 異常個所など内部の確認
- 活性汚泥の濃度調整など
水張りは、地中に埋められた浄化槽が土圧で潰れないように水圧をかけるためや、固形物と液体との分離のため、詰まりや匂いを防ぐ、微生物の生息環境を整えるなど、様々な理由によって行われます。
活性汚泥とは、人為的に育成された好気性微生物群を含んだ汚泥のことで、浄化槽の清掃時に、浄化を効率よく促す濃度に調整します。
そして、浄化槽は少なくとも年1回の法定検査を行う義務があり、点検時には浄化槽に水が張っている状態で水面下の内部の状態を確認するため、清掃の時でなければその検査を行うことができません。
こういった、専門的な知識や技術、設備が必要な清掃となるため、一般の人が自分で浄化槽の掃除をすることはできないということになります(後ほど詳しく解説します)。
浄化槽の清掃料金
浄化槽の清掃は、上記のようにわりと大掛かりなものになりますが、ではその料金は一体どのくらいになるのでしょうか?
浄化槽の清掃は、浄化槽のサイズ(引き抜きの容量)と、依頼する業者によって料金設定に違いがあります。
浄化槽のサイズはその住宅の広さによって変わり、延べ床面積が130㎡未満の場合は5人槽、130㎡以上だと7人槽、2世帯住宅でトイレやお風呂をそれぞれ1つずつ(計2つずつ)所有している場合は10人槽と、一般家庭ではその3サイズが主で、サイズが1段階上がるごとに、引き抜きに対する料金部分は5,000円ほど上がります。
サイズの他にも、トイレのみの汚水を処理する単独処理浄化槽と、生活排水全てを処理する合併処理浄化槽という、システムの違いでも料金が変わってきます。
業者や自治体で設定に違いがあるので、一概に清掃料金を明言することはできませんが、上記の内容や条件で計算すると、引き抜きだけであれば大体2~5万円程度で済むと言われています。
以上が引き抜き料金の目安となりますが、これが法定検査時になると、法定検査費などの様々な基本料金が加算されます。
「溜まってないのに汲み取る必要はあるの?」と思われる場合でも、最低でも年1回と定められている浄化槽の清掃の場合には法令点検が含まれますが、それでも一般的には大体4~5万円程度と言われています。
中には毎回清掃する必要のない槽も確かにあるので、そういったところで料金の増減が発生しますが、必要な槽ばかりを頻繁に清掃すると、それ以外の槽の劣化が早まるというデメリットもありますので、定期的に業者に任せることが、浄化槽の良いメンテナンスに繋がります。
清掃だけする場合と、点検を行う場合(清掃含む)で料金は変わりますし、自治体によって補助が出る場合もありますので、事前に問い合わせをするなど、しっかり確認をした上で依頼するようにしましょう。
浄化槽の清掃の頻度
浄化槽の清掃の重要さは分かりましたが、ではどのくらいの頻度で清掃を行うのが良いのでしょうか?
上述しましたが、一般的に浄化槽の法定検査と清掃については、法定検査は年に1回は必ず、清掃も年1回以上と浄化槽法で定められています。
全ばっ気型浄化槽と膜分離型小型合併浄化槽に関しては、検査も清掃も6ヵ月に1回と決まっています。
「一般的」としたのは、実は料金設定と同様にこの頻度も、自治体などで違いがある場合があるからです。
浄化槽は、破損や故障で修理したり交換したりとなると、費用が大きく必要になります。
修理費として、浄化槽の地上に出ている部分(ブロアー)は8〜12万円、浄化槽の本体になると50〜70万円もかかります。
交換ともなれば、5人槽は約33万円、7人槽で約41万円、10人槽ともなれば約55万円程度になります。
どちらになっても、点検や掃除どころの額ではなくなってしまいます。
自治体で補助が出る場合、決められた頻度で清掃や引き抜きをしているかどうかを当然問われることになるでしょう。
浄化槽を長持ちさせる為にも、清掃は決められた頻度を守って行いましょう。
浄化槽の清掃は登録業者が行う
浄化槽法には「浄化槽についての責任は浄化槽の管理者にあり、清掃も本来は管理者がするもの」と定められています。
つまり、持ち家にお住まいの方は、浄化槽の掃除を自分でしてもいいのです。
しかし、もう一方で、
「浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。」
(「法令検索―浄化槽法 第10条第1項」引用)
としており、要するに「一般の人には設備や知識・技術がなく、浄化槽の掃除や点検はできないと思われるので、登録業者にお願いしましょう」としているのです。
この登録業者は「浄化槽保守点検者」といって、自治体や保健所の各担当課で確認することができます。
そして登録業者による浄化槽の清掃が行われると、清掃記録というものがその業者から発行されます。
この記録は3年の保存義務があり、毎年行う法定検査の際に必要になるのできちんと保管しましょう。
そして例えば、契約している登録業者の設定料金に疑問があったり、対応に不服があったりして変更したい場合は、他の登録業者に変更することも可能です。
自治体に登録している業者の中から、新たに契約したいと思う業者を選んで連絡し、使用している浄化槽の状態を伝えて検査の可否や見積もりを確認します。
ある程度の目星がついたら、現在契約している業者に紙面でも口頭でもいいので解約を伝えるなど、手順を踏んで契約を締結します。
浄化槽の耐久年数は30年と言われていて、登録業者には長い間メンテナンスを任せることになるので、信用できるいい業者との納得のいく付き合いが重要になります。
まとめ
毎日使用するトイレや生活排水を受け止める浄化槽の、清掃料金や頻度、必要性など、普段気にかけない疑問が解決できたでしょうか?
「年一回以上必要」と定められていますが、実際に生活している人数や、生活スタイルなどによっては、回数を増やす必要もあるでしょう。
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